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INSURANCE 保険・補償

貸渡約款より

第7章 賠償および補償

第27条(賠償及び営業補償)

1. 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。

2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。

第28 条(保険及び補償)

1. 借受人又は運転者が第27条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は保証金が支払われます。

(1)対人補償
  1名につき無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含みません。)

(2)対物補償
  1事故につき無制限(免責金額10万円)

(3)車両補償
  1事故につき時価額(免責金額10万円)

(4)搭乗者補償
  1名につき500万円

(5)特約について
  ロードサービス附帯(条件は保険会社規定に準じます)

2. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。

3. 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1 項の定めにより支払われる保険金額または補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。

4. 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。

5. ノンオペレーションチャージ(休車補償)当社の責任によらない事故・盗難・故障・汚損・損傷が発生し、車両の修理・清掃等が必要となった場合、回復期間中の営業補償として当社の1日の平均売上金額(20,000円税別)×休車日数分を借受人に請求するものとする。

6. 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は、貸渡料金に含みます。